とあるチャット仲間のオフ会で、書きますといってしまった。
結局別のものでお茶を濁すことにしましたけどね。情けなくも懐かしい。=====
「 部外秘
政事総裁達 仮称六三五八〇九〇二〇一号前紙
宛:政事総裁附御用検目奉行所員
大目付部屋警察保安所司徳政吟味奉行所員
陸水軍綜幕営憲兵司令部および各付属機関員
および帝國全土における検目従事者 殿
発:政事総裁部屋電信伝送掛
本文
部外秘特一号
政事総裁達
大目付部屋各々組頭
各々外見の頭
各々附城の長
各々代官陣屋の長
各々守護改方の長 殿
御用検目奉行 鹿内鯨武之丞
大目付部屋警察保安所司 浅岡勝右衛門
天章元年九月二日
大目付部屋警察保安所司 浅岡勝右衛門
天章元年九月二日
「図書その他文化芸術品の御用検目に関する、天章元年の追加命令」
東亜戦争後における中華人民共和国の政経軍事的な成長にともない、帝国国民に対しての強制略取あるいは暴力攻撃、さらにはそれらを賛美あるいは奨励せんとする目的をもった、わが国の政治・経済・歴史的事実にかんする曲説の発売頒布による社会的影響は、もはや明白な危険となった。
さらに、わが国の政治的混乱に乗じ自国あるいは関係団体の利益を図り、これがため帝国国民の生命財産等に対する暴力あるいは挑発行動により、現在判明するところでは本年内にのべ七四件の政治暴力攻撃ないし諸犯罪が行われている。
これらの団体もまた、自らの行動を正当化あるいは自賛すべく、各種書物および文芸活動資料の発売頒布を続けている。
これら悪性発行物の発売頒布を、前年より発令されている
「第五次特種準内乱事態」
による現象とみなす。
特種準内乱事態に対しては、銃器使用自由などの武断的処分のみならず、逓信書簡発行物類にあっても即応されねばならない。
かかる事態において、御用検目奉行所、警察保安所および陸水軍綜幕営は一致して、関係各機関およびその全官吏職員に対し、以下のごとく命ずる。
すなわち、
一、同事態に対する行動命令の諸点に留意しつつ、
二、以下の検目および処分標準を徹底し、
三、文化的側面において、同事態の速やかなる完全収束を達成せよ。
図書その他文化芸術品の御用検目標準
◇一般的標準
一、皇室の尊厳を冒涜する事項、また君主制を否認する事項
二、共産主義、無政府主義、攻撃的民権論等の理論および戦略戦術を称揚し、
もしくはその運動実行を扇動し、またはこの種の革命団体を支持する事項
三、政所公議所問注所等、政治権力の特権性を強調し、これを誹謗し、
その他はなはだしくこれを曲解する事項
四、暴力主義、直接行動、大衆暴動その他不法行為を扇動する事項
五、帝国領たる特定地域の敵対的特立勝手運動を扇動し、
または非合法的に公議政体を否認する事項
六、国軍存立の基礎を動揺せしむる事項
七、外国の君主、元首および帝国に滞在する外国使節の名誉を毀損し、
これがため国交上重大なる支障をきたす事項
八、軍事外交上において重大なる支障をきたすべき機密事項
九、刑事民事的犯罪を扇動もしくは庇護し、
または犯罪人もしくは刑事被告人を賞恤救護する事項
十、重大犯人の捜査上に甚大なる支障を生じ、
その不検挙により社会の不安を惹起するがごとき事項
十一、他社の保有財産を攪乱し、その他いちじるしく社会の不安を惹起する事項
十二、右各項の行動を掩護、賛美または推進した、あるいはせんとする
特定個人および団体を称揚する事項
◇特殊的標準
一、出版物の目的
二、読者の範囲
三、出版物の発行部数および社会的勢力
四、発行当時の社会情勢
五、領布地域
六、不穏箇所の分量
七、軍事総裁所の定める国軍対面国、政事暴力団体等との関連
八、戒厳事態、内乱事態等との関連
図書その他文化芸術品の御用検目における、不良品および関係者の処分
◇一般的処分
一、関係者注意処分
二、関係者厳重注意処分
三、次版削除命令
◇特種的処分
一、不穏箇所削除処分
二、発売頒布禁止処分
三、関係者行政拘束命令
依如件相勤可申候 」
=====「日本読書公社」から、ネタをいただきました。
「図書館戦争」ほどかっとんだ設定は作れない。それが私の限界のひとつ。
三日かかってこれだよ。えーいちくしょー。

0 件のコメント:
コメントを投稿